
チェックしなければならない10項目
- 建設業の許可を受けている業者であること
- 建築工事の請負ことを営業するには建築法第3条に基づき建築業の許可を受けなければ なりません。*軽微な建築工事は例外
- 水道局指定工事店の指定を受けていること
- 水道法‐市町村の指定を受けている業者で無いと水道工事の改造・修繕施工を請け負う事 が出来無いとされています
- PL保険(工事ミスによる賠償責任を業者側が保険で原状復旧負担致します)に加入している業者であること
- 未加入業者で施工ミスが発生した場合補償トラブルになります
- 当然の事ですが作業前に必ず見積もりを提示しお客様のご了承を得てから作業着手を徹底して義務付けている業者であること
- 作業後(お客様了承の点検作業は除く)の見積もり提示請求は特商法違反になります
- 工事保証の明示をしている業者であること
- 施工後も保証(一部対象外)があり安心依頼が出来ます
- 会社の詳細を明確に開示をしている業者であること
- 代表者氏名や写真・所在地・許可番号など
- クーリングオフの明示をしている業者であること
- 契約書等に明記がない場合は特商法違反になります
- メンテナンススタッフは外注請負ではなく依頼業者社員が施工していること
- 挨拶・礼儀・技術をしっかり習得している必要が有る職種です
- 地元エリアから訪問している業者であること
- アフターサービスを敏速に受ける事ができます
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